『はるかちゃんを救う会』会則
第1条 名称
本会の名称は、『はるかちゃんを救う会』とする。
第2条 事務所
本会は、主たる事務所を鹿児島県鹿児島市谷山中央一丁目4196(川島病院の敷地内)に置くこととする。(2007.6.30改訂追加)尚、募金活動終了後、事務所は廃止する。
第3条 目的
本会は、心臓病(拘束型心筋症)の岩下遥香ちゃん(以下はるかちゃんと称す)が、渡航による心臓移植をうけるために係る費用を賄う為の募金活動や渡航移植に関する情報収集をし、はるかちゃんの心臓移植の実現とその後の社会復帰を目的とする。
第4条 活動
本会は前条の目的を達成するために、次の活動を行う。
(1) 渡航移植に係る費用の募金活動
(2) 渡航移植の情報収集
(3) 募金活動を広く一般に知らせるための広報活動
(4) はるかちゃんとその家族に対する支援活動
(5) はるかちゃんの状況及び会の活動状況のホームページ等での報告
(6) 募金の運用・管理ならびに会計の開示・報告、ホームページ等を通じて定期的会計報告
(7) その他、目的達成のために必要な活動
第5条 会員
本会は、はるかちゃんを救おうという意志を持つ個人、法人及び団体が会員となる。会費の徴収は行わない。
第6条 役員
本会には、代表者1名、事務局2名、会計2名、運営委員若干名の役員を置く。役員に対する報酬は支払わないものとする。
第7条 運営
本会を運営するために、総会、役員会を開催し、代表が招集する。
(1) 総会
設立時、募金目標達成時、余剰金凍結解除後に総会を開く。総会では、活動報告、会計報告が行われ、出席者の多数決によって承認される。また、会則の変更が必要とされた際にも開催する。
(2) 役員会
必要に応じて開催し、事務処理及び必要事項を協議決定する。
第8条 募金の使途
募金は、心臓移植のための手術費、滞在治療費、海外渡航費(本人、家族、医師等の旅費および滞在費)、事務局費(役員会で承認されたものに限る)に充てる。その他、必要だと思われる経費が生じた場合は、役員会の承認をもってこれに充てる。また、募金の管理は、代表と会計担当が行う。
第9条 募金活動の停止
募金が目標金額に達したとき、もしくは、はるかちゃんの容体悪化など何らかの事由により心臓移植を断念せざるを得なくなったときに、速やかに募金活動を停止する。
第10条 活動期間
本会は、本会の目的が達成されるか、はるかちゃんの容態悪化など何らかの事由により心臓移植を断念せざるを得なくなった場合に活動を終了し解散する。
第11条 余剰金
余剰金が発生した場合、それらははるかちゃんの術後の状態が安定するまでの間(原則として3年間)、凍結する。凍結期間解除後には他に移植を必要とする患者もしくは類似の団体に全額寄付する。ただし、凍結期間内であっても役員会の承認を得れば、他に移植を必要とする患者もしくは類似の団体に寄付することができる。(太字は2008年3月8日改定追記)
第12条 監査
収支報告は定期的にホームページを通じで行うが、凍結期間解除後あるいは解散時には公認会計士の監査を受けホームページにて報告する。
附則
1. 本会則は、平成19年2月10日より施行する。会則は必要に応じて、総会での承認の上、変更することが出来る。
2. 本会において知り得た情報や個人のプライバシー等に関する事項は、個人情報保護法に則り、決して他に漏らしてはならない。
以上